仲介売却/住み替え

じっくり高く売りたいなら【仲介売却】

大切な不動産を「少しでも高く売りたい」とお考えなら、仲介売却でじっくり価格にこだわって売る方法がおすすめです。こちらでは、仲介売却のメリットデメリットや、スムーズな住み替えのポイントをご紹介。売りたい物件がある方は、島田市を中心に藤枝市、吉田町などの不動産売却に強い【成岡工業】までご相談ください。

こんなお困りごとはありませんか?

  • 実家を相続したけれど、住まないから売却したい
  • 時間はかかっても良いから高く売りたい
  • 大事な家だから、しっかり価格にこだわって売却したい
  • 築浅物件をできるだけ高く売りたい
  • 資金が必要なため、家をなるべく高く売って現金化したい

仲介売却とは?

仲介売却とは?

不動産を売りたい人と買いたい人の間に、不動産会社が入って売買取引を成立させる方法です。不動産売買では大きな金額が動くため、買い手を見つけたり、条件交渉をしたりするには専門的なノウハウが必要。そこで、仲介売却では不動産会社買い手を見つけるための販売活動や、価格や条件のすり合わせなどをすべて行います。

また、不動産を売買するときには、登記や売買契約などの法律上の手続きも必要です。こうした手続きは司法書士が代行するのが一般的ですが、不動産業者を介せば、司法書士の紹介・やり取りなども任せることができ、その分、手間を省くことができます。

REINS(レインズ)とは?

REINS(レインズ)とは?

REINS(レインズ)は、全国の物件情報が登録され、不動産業者がその情報を共有できるデータベースです。これは、不動産の売買取引をスムーズに行うために設けられているネットワークで、物件情報が登録されることにより、迅速に全国の購入希望者に情報を伝えられる仕組み。スムーズな売却を大いにサポートするネットワークです。

当社ではレインズを介してスムーズに、大手不動産会社と同等の情報を共有。お客様の物件情報も迅速にレインズに登録し、公正な取引を行なっています。

仲介売却のメリットとデメリット

仲介売却は価格にこだわれることが大きなメリット。ただ、一方にはデメリットもあるため、両方を踏まえて状況・希望に合った方法を選ぶことが大切です。

仲介売却のメリット

  • 仲介する不動産会社が相場価格を提示し、それをもとに売主が販売価格を設定できるため、適正価格で売却できる可能性が高い。
  • 不動産会社の費用負担で、物件を売るための販売活動を行ってもらえる。
こんな方におすすめ
  • 時間がかかっても、少しでも高く売りたい
  • 条件に合う購入希望者を見つけたい

仲介売却のデメリット

  • まずは買い手を見つけて、その後も条件交渉や買い手の住宅ローン審査などに時間がかかる場合がある。
  • 仲介を依頼した不動産会社に支払う仲介手数料が必要になる。
  • 販売活動や買い手候補者による内見によって、売却を周囲に知られやすい。
  • 3ヶ月程度の契約不適合責任を負う。

※契約不適合責任とは?
売買契約において、引き渡された目的物が種類・品質・数量・権利に関して契約の内容に 適合しない場合に、売主が買主に対して負うこととなる責任のことです。

媒介契約とは?

仲介売却の際には、不動産業者と売主様の間で媒介契約を締結します。媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があるため、それぞれの違いを知っておきましょう。

媒介契約の種類と特徴

※表は左右にスクロールして確認することができます。

  メリット デメリット
一般媒介契約
  • 複数の業者と契約できる。
  • 自分で買い手を見つけることもできる
  • 業者に、レインズ登録の義務がない。
  • 積極的に販売活動を行ってもらえない可能性が高い。
専任媒介契約
  • 積極的に販売活動をしてもらえる可能性が高い。
  • 2週間に1回以降の販売活動報告がある。
  • 自分で買い手を見つけることもできる。
  • 業者は、契約から7日以内にレインズへの登録義務がある。
  • 同時に1社としか媒介契約を結ぶことができない。
専属専任媒介契約
  • 積極的に販売活動をしてもらえる可能性が高い。
  • 1週間に1回以降の販売活動報告がある。
  • 業者は、契約から5日以内にレインズへの登録義務がある。
  • 同時に1社としか媒介契約を結ぶことができない。
  • 自分で見つけた買い手に物件を売ることができない。
    (業者を通すことが必須)

仲介売却の主な流れ

1 売却相談

お電話や専用メールフォームからご連絡ください

2 調査・査定

当社の担当者が訪問して調査・査定を実施

3 打ち合わせ

査定結果をわかりやすくご説明

4 媒介契約の締結

媒介契約の種類など、お気軽にご相談を

5 販売活動・活動報告

契約内容に合わせて、販売活動を進めます

6 売買契約の締結

買い手が見つかり、条件の折り合いがつき次第契約へ

7 決済と引渡し

各種手続きもしっかりサポートします

1 売却相談

まずはお悩みをじっくり伺って、最適な解決策をわかりやすくお伝えします。相続・税金などについて、法律家との連携も可能です。

お電話でのお問い合わせ

お電話でのお問い合わせ

0547-33-6565

お問い合わせ専用メールフォーム

お問い合わせ専用
メールフォーム

2 調査・査定

不動産の条件や状態、立地、市場相場などを踏まえて「このくらいの価格で売れそう」という適正価格の目安をご提示します。

3 打ち合わせ

査定結果と、その根拠も含めてわかりやすくご説明します。何でもお答えしますので、疑問・不安などあればお気軽に仰ってください。

4 媒介契約の締結

正式に当社をお選びいただける場合は、媒介契約の締結をお願いいたします。「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」と3種類の契約があります。

5 販売活動・活動報告

媒介契約の内容に沿って、チラシ・広告・インターネットへの掲載、電話・店頭でのご案内など、さまざまな方法で販売活動を行います。

6 売買契約の締結

買主様が決まり次第、当社が間に入って条件の交渉も行い、双方合意の上で不動産売買契約を締結します。

7 決済と引渡し

決済後、物件の所有権移転手続きを経て、お引き渡しとなります。なお決済時には、当社への成功報酬として仲介手数料のお支払いをお願いいたします。

当社買取の流れはこちら

「なるべく高く売りたい」その気持ちに寄り添い、最適なプランをご提案します

「なるべく高く売りたい」その気持ちに寄り添い、最適なプランをご提案します

高く売りたい=仲介売却、とお考えのお客様も少なくありません。ですが、当社ではまずはじっくりお話を伺って、本当に仲介売却が合っているか? というところから、一緒に考えさせていただきます。なるべく高く不動産を売りたい方は、ぜひ当社までお気軽にご相談ください。

転勤などで新しい家に引っ越したいなら【住み替え】

「住み替えたいけれど、売るのが先? 新居購入が先?」というのは、多くのお客様が抱えておられる悩み。タイミングによっては二重ローンになってしまう可能性もあり、注意が必要です。こちらでは、スムーズな住み替えのポイントをご紹介します。

住みながら売却? それとも引っ越してから売却?

住みながら売却? それとも引っ越してから売却?

今住んでいる家の住宅ローンが残っている場合も多く、住み替えでは「先に売るべきか?新居に引っ越してから旧居を売るべきか?」と迷う方が多くおられます。なるべくスムーズに住み替えを進めるには、いくつかポイントがあるため押さえておきましょう。

「売り先行」と「買い先行」とは?
売り先行

売り先行

こちらは、今住んでいる家の売却を先にスタートする方法。今の家の売値を先に把握することができるため、次の家の購入資金の計画が立てやすく、資金力に合った新居を選びやすいというメリットがあります。また、売却してから新居のローンを組めば良いため、新居と旧居のローンが重なってしまう心配もありません。

買い先行

買い先行

こちらは、新居の購入を先に進める方法です。現在の家に住み続けたまま新しい家を準備することができ、新居探しにたっぷり時間をかけられるのがメリット。また新居が決まったら旧居から直接引っ越せるため、仮住まいも不要です。ただし、旧居のローンが残っている場合にはローンが重なってしまう可能性があるため、注意が必要です。

スムーズに住み替えるポイント3つ

売却と購入を同じ業者に依頼する

そうすることで、最適なタイミングも含めて一つの不動産会社に相談しながら、決めていくことができます。

売却と購入、両方にかかる手間や時間を把握する

日々の暮らしを送りながら、不動産の売却や購入を進めなくてはなりません。そのため、売り買いを同時に進める場合は特に、手間と労力を把握して、しっかりスケジュールを立てておくことが大切です。

買取も視野に入れる

仲介売却は、買い手が見つかるまで売却できないため、売れるまでの期間が長くなってしまう可能性があります。しかし、不動産業者による買取なら、価格にはこだわれないものの、すぐに売却が可能。住み替えの手間の半分(売却)を、大きく軽減できます。

住み替えにかかる費用

「家売却時にかかる費用」

※表は左右にスクロールして確認することができます。

費用項目 内容 費用
➀仲介手数料 不動産会社が買い手を見つける仲介業務の報酬として払う費用 売却価格×3%+6万円+消費税
➁印紙税 売買契約時に作成される契約書や領収証に課税される税金 売却価格が100万円~5億円以下の場合、
売買価格により税額が決定(1,000円~10万円)
➂抵当権抹消費用 ローン完済後に抵当権を抹消するための費用 1本につき約1万~2万円
➃所得税・住民税 住居を売って得た譲渡所得(※)に対して課せられる税金 売却した年の1月1日での保有期間によって税率が異なる
保有期間が5年以下なら譲渡所得の39.63%
保有期間が5年超なら譲渡所得の20.315%
➄その他 その他住み替えにかかる費用 引っ越し費用等

「諸経費」

※表は左右にスクロールして確認することができます。

費用項目 内容 費用
①仲介手数料 中古物件の場合、不動産会社が物件を見つける仲介業務の報酬として払う費用 売却価格×3%+6万円+消費税
②収入印紙 新居購入の取引を証明する書類にかかる費用 売買価格により決定
③融資事務手数料 金融機関から住宅ローンを借りるときに支払う手数料 融資額×2%+消費税(金融機関により異なる)
④所有権移転登記費用 購入した物件の所有権を自分へ移すためにかかる費用 例)3,000万円戸建てで30~40万前後(物件による)
⑤抵当権設定登記費用 住宅ローンで購入した新居に金融機関の担保権利を設定する費用 融資額3,000万円で3万円か12万円+報酬
⑥その他 住み替え後に支払う税金、新居の維持費用 固定資産税・都市計画税、管理費・修繕積立金の清算金や引っ越し費用など

解決事例

居宅付き倉庫の売却相談

島田市のお客様から、2代にわたり商売を営んできましたが、転職するため、これまで利用して来た居宅付き倉庫を売却したい旨の相談を受けました。売却に時間が掛かる特殊な不動産でしたが、お客様が早めの売却を希望されていたため、売却先を買取再生業者に選定することで、短期間に売却できました。

タイミングも含めて、“ベスト”な住み替え方法をご提案します。

タイミングも含めて、“ベスト”な住み替え方法をご提案します。

当社はお客様目線を第一に、とにかくじっくりと話し合ってからご提案する「不動産のコンサルティング」を実践しています。住み替えに伴う売却・購入のタイミングなどもしっかりサポートいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。。

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