相続前の準備(不動産相続対策)|藤枝市の株式会社成岡工業

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相続前の準備
(不動産相続対策)

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相続前の準備
(不動産相続対策)

株式会社成岡工業では、相続税対策に関するご相談にも対応しております。相続は手続きだけでなく、ご家族間の関係にも影響を与えることがあるため、慎重に進めることが大切です。当社では、遺す方・遺される方それぞれのお気持ちに寄り添いながら、ご状況に応じた最適な対策をご提案いたします。将来の不安を少しでも軽減できるよう、丁寧にサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

認知症になる前に考えておきたい相続対策の重要性

相続対策は早めの準備が重要です

相続対策は早めの準備が重要です

認知症になると判断能力が低下し、財産の管理が難しくなります。また、法律上もご本人による契約行為が制限されるため、不動産の売却や生前贈与、遺言書の作成などが行えなくなる可能性があります。その結果、相続税対策の選択肢も限られてしまいます。こうしたリスクを避けるためには、元気なうちから早めに対策を進めておくことが重要です。

「相続税対策は
いつから始めるべき?」
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被相続人が行うべき相続対策

大切なご家族の負担を軽減するために…生前からの対策を

大切なご家族の負担を軽減するために…生前からの対策を

遺産相続には、さまざまなトラブルが発生する可能性があります。親族間のトラブルを未然に防ぎ、遺されるご家族の負担を軽減するためには、生前からの備えが重要です。株式会社成岡工業では、こうしたリスクに備えるため、次のような生前対策をおすすめしております。

争族対策 納税資金対策 相続税対策
争族対策 ご家族との話し合いや遺言書の作成を通じて、「誰が」「どの財産を」「どのように」相続するのかをあらかじめ明確にしておきましょう。 納税資金対策 不動産や生命保険などは、可能な範囲で現金化を検討し、相続税の納税に備えておくことが大切です。 相続税対策 相続税の対象となる財産を把握したうえで、生前贈与の活用も検討していきましょう。
生前贈与

生前贈与とは、将来被相続人となる方がご存命のうちに、財産の一部をあらかじめ贈与することを指します。あらかじめ相続税の対象となる財産を分けておくことで、将来の相続税負担の軽減につながります。ただし、一定額を超える贈与については贈与税が課される場合があるため、事前に確認しておくことが重要です。

物件種別ごとに考える相続税対策

戸建て

戸建て

相続税の計算には、「相続税評価額」が基準として用いられます。この評価額にはさまざまな軽減措置が設けられており、その一つに賃貸用不動産に対する特例があります。簡単にいうと、不動産は自宅として保有するよりも、賃貸物件として活用しているほうが相続税評価額が下がり、税負担の軽減につながる仕組みです。一戸建て住宅は賃貸需要も一定数あり、特にファミリー層からの人気が高い傾向にあります。アパートやマンションと比べて、駅から距離がある立地でも入居者が見つかりやすい点も特徴の一つです。

マンション

マンション

中古マンションは戸建と比べて買い手が見つかりやすい傾向がありますが、相続税対策の観点では不動産のまま保有しておくことも有効な選択肢です。中古マンションを時価で売却すると現金として相続され、そのままの金額が課税対象となります。一方で、不動産のままであれば、一般的に時価の約70%程度が相続税評価額となるため、税負担を抑えられる可能性があります。さらに、生前贈与や遺言書の作成など、ほかの対策と組み合わせることで、より効果的な相続税対策を行うことができます。

土地

土地

被相続人が生前に居住していた土地には、「小規模宅地等の特例」が適用される場合があります。一定の要件を満たすことで、相続税評価額を最大80%まで軽減できる可能性があります。また、土地の評価額を抑える方法として、「建物を建てる」「その建物を賃貸として活用する」といった対策も考えられます。更地のまま保有している場合と比べて、評価額の圧縮につながるケースもあります。ただし、建物の建築には費用がかかるため、収益性や将来的な活用も踏まえたうえで、総合的に判断することが重要です。

相続後は3年以内の売却がおすすめな理由

相続した不動産は「3年以内」の売却がお得です

相続した不動産は「3年以内」の売却がお得です

相続した不動産を3年以内に売却すると、「相続税の取得費加算の特例」を活用できる可能性があります。これは、不動産の売却によって発生した譲渡所得に対し、支払った相続税の一部を取得費として加算できる制度です。譲渡所得には税金が課せられますが、不動産の取得費や売却時の諸費用は収入から差し引くことができます。この特例を適用することで課税対象となる所得をさらに圧縮できるため、結果として譲渡所得税の負担軽減につながります。

「相続税の取得費加算の特例」を利用するための適用条件
  • 相続または遺贈により財産を取得した方であること
  • 取得した財産に対して相続税が課税されていること
  • 相続開始日の翌日から、相続税の申告期限の翌日以後3年以内にその財産を譲渡していること

Pick up

早めの対策で、
ご家族の負担を軽減しましょう!

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不動産相続の生前対策は、株式会社成岡工業へご相談ください。税理士や司法書士などの専門家と連携しながら、遺す方・遺される方それぞれのお気持ちに寄り添い、最適なプランをご提案いたします。LINE・メールでのご相談にも対応しておりますので、お困りの際はお気軽にお問い合わせください。

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