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見逃せない!不動産相続の重要ポイント
株式会社成岡工業が、藤枝市で不動産相続をサポートする立場から、相続登記の義務化についてわかりやすく解説いたします。さらに、超高齢化社会が進む中で誰にとっても身近な問題となっている、認知症発症時の不動産契約についてもご説明しています。「相続登記の義務化と聞いたけれど、何が変わるのか分からない」「親が認知症になった場合、実家の売却はどうなるのか不安」このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ株式会社成岡工業までお気軽にご相談ください。これまでの豊富な実績とノウハウをもとに、各分野の専門家と連携しながら、お客様一人ひとりの状況に合わせて丁寧にサポートいたします。
2024年4月1日から相続登記の義務化が開始されました
相続登記が義務化!手続きにお困りなら株式会社成岡工業へご相談ください

2024年4月1日より「相続登記」が義務化されたことをご存じでしょうか。これまで相続登記は義務ではなかったため、手続きを後回しにしてしまうケースも多く見られました。しかし、制度改正により相続登記が義務となり、期限内に手続きを行わない場合にはペナルティが科される可能性もあります。そのため、これまで以上に早めの対応が重要となっています。
相続登記とは?

相続登記とは、相続によって取得した不動産の名義を、被相続人から相続人へ変更する手続きのことを指します。ご実家やアパートなどの不動産を相続した場合には、相続人がその不動産の所在地を管轄する法務局に申請を行い、名義変更の手続きを進める必要があります。
相続登記義務化のポイント
| POINT-01 相続から3年以内に相続登記の 手続きが義務化 |
POINT-02 3年以内に申請しなかった 場合は10万円以下の過料 |
POINT-03 法改正前の相続も対象 |
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|---|---|---|---|---|---|
| POINT-01 相続から3年以内に相続登記の手続きが義務化 |
2024年4月以降は、「相続が発生したこと」と「不動産を取得したこと」を知った日から3年以内に、相続登記の手続きを行う義務があります。 | POINT-02 3年以内に申請しなかった 場合は10万円以下の過料 |
正当な理由なく相続登記を3年以内に行わなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。 | POINT-03 法改正前の相続も対象 |
相続登記の義務化は、施行日以前に発生した不動産相続にも適用されます。対象となる場合は、「相続があったことを知った日」または「施行日(2024年4月1日)」のいずれか遅い日から3年以内に、相続登記の申請を行う必要があります。 |
相続登記の申請方法
相続登記を申請するためには、以下のような手順で進める必要があります。

- 必要となる書類を集める
- 相続人を確認・特定する
- 相続登記の申請書を作成する
- 登録免許税を納め、必要書類を提出する
相続登記の申請は個人でも行うことが可能ですが、必要書類が多く、手続きも複雑になりがちです。特に相続人が複数いる場合は、相続人の確定にも手間がかかるため、専門家へ依頼するケースが多く見られます。
相続登記義務化のよくあるご質問
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- Q1どのような場合に過料の対象になるの?
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A1
原則として、まず法務局から相続登記の申請を行うよう催告がなされます。そのうえで、正当な理由がないにもかかわらず申請を行わなかった場合に、過料が科される可能性があります。
- Q2相続登記が義務化されるのはなぜ?
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A2
相続登記が行われないまま放置されると、次の相続、そのまた次の相続と世代を重ねるごとに、土地の所有者が不明確になっていきます。その結果、所有者がわからない土地が増加し、公共事業や再開発、不動産取引の妨げとなる問題が発生しています。このような「所有者不明土地」の増加を防ぐために、相続登記の義務化が導入されました。
- Q3相続登記を簡単に済ませる方法はないの?
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A3
相続人が法務局に対して「相続が発生したこと」と「自らが相続人であること」を申し出ることで、登記申請の義務を果たしたとみなされる「相続人申告登記」という制度があります。ただし、この制度は相続登記そのものの代わりにはならず、遺産分割協議後に不動産を取得した場合は、その日から3年以内に改めて相続登記を行う必要があります。遺産分割に時間がかかる場合には、有効な選択肢の一つといえるでしょう。
認知症になると不動産の契約ができなくなる可能性があります
65歳以上の6人に1人が認知症

認知症とは、医師により「認識力や判断力が低下している」と診断された状態を指します。民法上、このように意思能力が不十分と判断された方が行った契約は、原則として無効となります。当然ながら、不動産に関する契約も例外ではありません。認知症と判断されると、不動産の売買契約や賃貸借契約の締結など、さまざまな手続きが行えなくなってしまいます。また、認知症発症後に行われた生前贈与や遺産分割協議についても、無効とされる可能性があります。日本はすでに超高齢化社会を迎えており、65歳以上の約6人に1人が認知症といわれています。ご家族や身近な方だけでなく、ご自身にとっても決して無関係とはいえない問題です。
家族が認知症と診断された場合、不動産を売却するにはどうすればよい?
認知症の方が不動産に関する契約を行う場合は、「成年後見制度」や「家族信託」といった仕組みを活用する必要があります。
成年後見人制度とは

成年後見制度とは、病気や事故などによって判断能力が低下した方に代わり、選任された後見人が財産管理や契約などの法律行為を行う制度です。すでに判断能力が低下している場合は、家庭裁判所に申し立てを行い後見人を選任する「法定後見」を利用します。また、ご本人が元気なうちに将来に備えて後見人を決めておく「任意後見」という制度も用意されています。
家族信託とは

家族信託とは、信頼できるご家族と信託契約を結び、財産の管理や運用を任せる制度です。受託者となったご家族は、委託者に代わって不動産の売買契約や賃貸借契約を行うことが可能になります。ただし、家族信託はご本人に十分な判断能力があるうちに手続きを進める必要があります。軽度の認知症であれば利用できる場合もありますが、将来の財産管理に不安がある場合は、早めの準備と検討が重要です。
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藤枝市で不動産相続にお悩みなら、
株式会社成岡工業までご相談ください!

藤枝市で相続したご実家や土地、空き家に関するお悩みは、株式会社成岡工業までお気軽にご相談ください。税理士や司法書士などの各種専門家と連携しながら、不動産相続に関するさまざまなお悩みに対応いたします。LINE・メールでのご相談にも対応しておりますので、お困りの際はぜひご活用ください。


