2026.01.15
通行権トラブルを抱えた旗竿地でも即日決済!藤枝市の不動産買取でスムーズ売却した事例

「隣地所有者とのトラブルで売却できない…」旗竿地特有の通行権問題は、不動産売却における大きな障壁となります。藤枝市在住の40代女性は、相続した旗竿地の売却を希望していましたが、通路部分を巡る隣地とのトラブルにより、複数の不動産会社から買取を断られていました。当社では、法的リスクを適切に評価したうえで即日決済による直接買取を実現。長年のお悩みを短期間で解決した事例をご紹介します。
物件情報
| 所在地 | 静岡県藤枝市高洲 |
| 種別 | 土地(旗竿地・古家付き) |
| 建物面積 | 200㎡(通路部分:30㎡、宅地部分:170㎡) |
| 間口 | 2.5m |
| 建物 | 木造平屋建(築45年・老朽化) |
| 現況 | 空き家(5年間放置) |
ご相談内容
- ご相談者は藤枝市在住の40代女性で、父親から相続した旗竿地の売却を希望していた。
- 物件は間口2.5mの細い通路で道路に接し、奥に宅地が広がる典型的な旗竿地形状だった。
- 通路部分の一部が隣地との境界上にあり、隣地所有者から「勝手に通行するな」とクレームを受けていた。
- 父親の生前から隣地所有者との関係が悪化しており、境界確定や通行権の協議が一切進んでいない状態だった。
- 建物は築45年の老朽化した平屋で、5年間空き家として放置されており、解体費用の負担も懸念材料となっていた。
- 複数の不動産会社に相談したが、「通行権のトラブルがある物件は扱えない」「隣地との問題を解決してから相談してほしい」と断られ続けていた。
- 固定資産税や維持管理費の負担が続いており、一刻も早く手放したいとの切実な思いがあった。
当社からのご提案
- 現地調査と法務調査を即日実施し、通路部分の登記状況、公図、測量図を詳細に確認。
- 隣地との境界トラブルの経緯をヒアリングし、通行権の法的な成立要件(囲繞地通行権)を検証。
- 建築基準法上の接道要件を満たしているか、建築可能性を含めて総合的に評価。
- 隣地トラブルを抱えたままの現況でも、当社がリスクを引き受けて直接買取する方針をご提示。
- 古家の解体費用も当社が負担し、現況のまま買取ることで売主様の負担をゼロに。
- ご相談者の精神的負担を考慮し、ご相談から契約・決済まで最短で進められるスケジュールを組み立て。
- 即日決済による現金化を実現し、長年のお悩みからの早期解放をサポート。
結果
- ご相談当日に現地調査・法務調査を完了し、買取価格を即座にご提示。
- ご相談者のご希望により、翌日に売買契約・決済を同日実行し、代金の全額をお支払い。
- 隣地トラブルや古家の解体に関する一切の手続きは当社が引き継ぎ、ご相談者の負担はゼロに。
- 5年間悩み続けた通行権問題から解放され、固定資産税などの維持費負担も終了。
- ご相談者は「まさかこんなに早く売れるとは思っていなかった」と大変驚かれ、安堵の表情を見せられた。
- 当社は専門知識とネットワークを活用し、隣地所有者との協議や境界確定を進め、土地の有効活用に向けた整備を開始。
「他社で何度も断られて諦めかけていた」とご相談者様。通行権トラブルという複雑な法的問題を抱えた旗竿地でも、適切な評価とスピード対応により、わずか2日間で売却が完了した事例となりました。
専門用語の解説
- 旗竿地(はたざおち):道路に接する間口が狭く、通路状の敷地(竿)を通って奥に宅地部分(旗)が広がる形状の土地。形が旗と竿に似ていることから名付けられ、「敷地延長」「路地状敷地」とも呼ばれます。
- 囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん):他の土地に囲まれて公道に出られない土地(袋地)の所有者が、周囲の土地(囲繞地)を通行する権利。民法第210条で認められた法定通行権で、隣地所有者の承諾がなくても通行できますが、通行料の支払いが必要な場合があります。
- 接道義務:建築基準法により、建物を建築する敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないという規定。この条件を満たさないと、原則として建物の新築や再建築ができません。
まとめ
今回の事例では、通行権トラブルを抱えた旗竿地という売却困難な物件について、法的リスクを適切に評価したうえで即日決済による直接買取を実現しました。
「隣地トラブルがあるから売れない」「旗竿地は買取価格が付かない」とお悩みの不動産オーナー様も、ぜひ一度当社にご相談ください。複雑な権利関係や法的問題を抱えた物件でも、専門知識とスピード対応で最短の解決をサポートいたします。