解決事例・売却実績

2026.07.22

底地・借地権の複雑な権利関係もクリア!藤枝市で地代支払いの負担を断ち切った買取事例

底地・借地権の複雑な権利関係もクリア!藤枝市で地代支払いの負担を断ち切った買取事例

「毎月の地代を払い続けるのが負担…でも借地権は売りにくい」借地上に建てられた家は、権利関係が複雑で、通常の不動産よりも売却のハードルが高くなりがちです。藤枝市の借地権付き建物を相続した60代女性は、住む予定のない家のために地代を払い続けることに悩んでいました。当社では、地主様との交渉を含めて借地権を直接買取し、複雑な権利関係を整理。地代負担から解放された事例をご紹介します。

物件情報

所在地 静岡県藤枝市音羽町
種別 借地権付き戸建住宅(木造2階建)
建物面積 延床面積 92㎡
土地面積 132㎡(借地)月額 3万5千円
築年数 築30年
現況 空き家(相続後1年経過)
法的制限 借地権(旧法・普通借地権)

ご相談内容

  • ご相談者は藤枝市在住の60代女性で、1年前に亡くなった父親から借地権付きの建物を相続していた。
  • 建物は父親が地主から土地を借りて建てたもので、土地は借地、建物のみが父親(現在はご相談者)の所有だった。
  • 相続後は誰も住んでおらず空き家となっていたが、住んでいなくても毎月3万5千円の地代を払い続ける必要があった。
  • 年間42万円の地代負担が重く、使わない家のために支払いを続けることに強いストレスを感じていた。
  • 借地権を売却しようと不動産会社に相談したところ、「借地権の売却には地主の承諾が必要」「買い手が見つかりにくい」と言われ、話が進まなかった。
  • 地主に借地権を買い取ってもらえないか打診したが、良い返事が得られず、交渉が停滞していた。
  • 借地権の譲渡承諾料や、複雑な権利関係の調整に不安を感じ、どこから手をつければよいか分からない状態だった。
  • 建物の老朽化も進んでおり、このまま放置すれば資産価値がさらに下がることも懸念していた。

当社からのご提案

  • 借地権付き物件の取り扱い実績をもとに、複雑な権利関係の整理を当社が主導する方針をご提示。
  • ご相談者に代わって地主様と交渉を行い、借地権譲渡の承諾取得に向けた調整を実施。
  • 借地権の譲渡承諾料についても、地主様との交渉のなかで適切な水準に収まるよう調整。
  • 当社が借地権を直接買取することで、買い手探しの手間や時間をかけずに売却できる形をご提案。
  • 借地権の評価にあたっては、立地や借地条件を踏まえた適正な買取価格を算出。
  • 相続に伴う名義変更(相続登記)についても、提携する司法書士をご紹介し、手続きをサポート。
  • 地主様との関係も良好に保てるよう、丁寧かつ誠実な交渉を心がけ、双方が納得できる着地点を模索。

結果

  • ご相談から約1ヶ月で地主様の譲渡承諾を得たうえで、借地権の売買契約・決済を完了。
  • 当社が地主様との交渉を代行したことで、ご相談者は直接の交渉ストレスから解放された。
  • 譲渡承諾料についても地主様との調整により妥当な範囲に収まり、ご相談者の負担を最小限に。
  • 借地権の売却代金を受け取ると同時に、毎月3万5千円・年間42万円の地代負担から完全に解放された。
  • 相続登記から借地権売却まで、提携司法書士との連携でワンストップ対応し、手続きの煩雑さを解消。
  • ご相談者からは「借地権は売れないと諦めていたので、こんなにスムーズに解決できて驚いた」とのお言葉。
  • 地主様にとっても、空き家のまま放置されるリスクが解消され、当社との今後の土地活用について前向きな話し合いにつながった。

「地代を払い続ける将来が見えず不安だった」とご相談者様。専門知識が求められる借地権の取引を、地主との交渉から権利整理まで一貫してサポートすることで、負担の連鎖を断ち切る解決となった事例です。

専門用語の解説

  • 借地権:建物を所有する目的で、地主から土地を借りて使用する権利のこと。土地は地主の所有のまま、借地人は地代を支払って土地を利用します。借地上の建物は借地人の所有物となります。旧借地法と現行の借地借家法で扱いが異なり、旧法の普通借地権は借地人保護が手厚い特徴があります。
  • 底地(そこち):借地権が設定されている土地の、地主が持つ所有権のこと。地主は底地を所有しながら、借地人から地代を受け取ります。底地と借地権が別々の人に分かれているため、どちらか一方だけでは土地を自由に使えず、権利関係が複雑になります。
  • 借地権の譲渡承諾:借地人が借地権を第三者に売却・譲渡する際には、原則として地主の承諾が必要です(民法第612条)。承諾を得る際に「譲渡承諾料」を支払うのが一般的です。地主の承諾が得られない場合、裁判所に地主の承諾に代わる許可を求める「借地非訟」という手続きもあります。

まとめ

今回の事例では、相続した借地権付き建物について、地主様との交渉から権利整理までを当社が一貫してサポートし、地代負担からの解放を実現しました。

「借地権が売れずに困っている」「使わない家のために地代を払い続けている」とお悩みのオーナー様も、ぜひ一度当社にご相談ください。複雑な権利関係の整理から地主様との交渉まで、専門知識を活かして負担のない解決策をご提案いたします。