【島田市編】遠い親戚との相続問題を解決できた事例

島田市において、「遠い親戚との相続問題を解決」できるまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

1.島田市にお住まいのT様が「関わりの薄い親族からの相続で戸惑いを解消した事例」

1.島田市にお住まいのT様が「関わりの薄い親族からの相続で戸惑いを解消した事例」

1-1.お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 島田市志戸呂 種別 一戸建て
建物面積 99.72m² 土地面積 255.48m²
築年数 49年 売却価格 600万円
間取り 4DK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は島田市にお住まいの60代のT様です。
T様のお父様はすでに亡くなれています。

独身の叔父様(お父様の兄)が亡くなり、T様が財産を相続することになりました。
財産の内訳は金融資産とご自宅です。

T様は叔父様との関わりがあまりなかったので、どうして自分が相続人になったのかよくわからない状態でした。
ひとまず、叔父様のご自宅は移り住んだり、活用したりする必要がなかったので売却をするため、不動産会社へ相談に行くことにしました。

1-2.解決したいトラブル・課題

課題
なぜ、甥である自分が相続人になったのか疑問。

1-3.不動産会社の探し方・選び方

T様は、市内の不動産会社に何軒か問い合わせ、

・無料査定を実施していた
・相続不動産の売却に強そうだった

上記2点が決め手となった成岡工業に相談することにしました。

1-4.T様の「トラブル・課題」の解決方法

T様は叔父様の財産を相続することになったそうですが、「なぜ甥という関係が遠い自分が相続人になったのかわからない」と話していらっしゃいました。
そのため、弊社では「代襲相続」について説明を行いました。

1-4-1.「代襲相続」とは

代襲相続とは、本来、相続するはずだった人が、相続が始まる時点ですでに亡くなっていた場合、その人の子ども(直系卑属)が代わりに相続することです。

今回の場合、叔父様は未婚であったことやT様のお父様(叔父様の弟)や祖父母(叔父様のご両親)もすでに亡くなっていたことから、T様が相続人となりました。

1-4-2.「結果」

弊社の説明を受け、T様はご自身がなぜ叔父様の財産を相続するのか納得することができました。
その後、相続手続きを済ませ叔父様のご自宅を無事に売却することができました。

T様は「複雑だと思っていたが、制度を正しく理解できたおかげで前に進めた」と満足されたご様子でした。

2.島田市にお住まいのU様が「相続関係が複雑化する中でスムーズに手続きを進められた事例」

2.島田市にお住まいのU様が「相続関係が複雑化する中でスムーズに手続きを進められた事例」

2-1.お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 島田市道悦 種別 一戸建て
建物面積 92.37m² 土地面積 242.88m²
築年数 50年 成約価格 800万円
間取り 4LDK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は島田市にお住まいの60代U様です。
お母様が亡くなり、ご実家を相続することになりました。

ただ、相続手続きを始めようと戸籍を確認する中で、すでに他界していたお兄様のお子様(Uの甥)にも相続権があるのではないかとU様は悩んでいらっしゃいました。

そんな中、お兄様のお子様も突然、不慮の事故で亡くなってしまい、さらにその子どもが相続人として浮上してきました。
相続関係が複雑化してしまったことからU様は混乱されていました。

ひとまず、U様はできることから始めようと考え、ご実家の売却を検討してため不動産会社に査定を依頼することにしました。

2-2.解決したいトラブル・課題

課題
だれが相続人になるのか分からず、混乱している。

2-3.不動産会社の探し方・選び方

U様は市内にある不動産会社をネットで検索し、その中で

・島田市で相続時におすすめの不動産屋第1位を獲得していた
・LINEからでもお問い合わせ可能で気軽に相談しやすい

上記2点が決め手となった成岡工業に相談することにしました。

2-4.U様の「トラブル・課題」の解決方法

U様の事情をヒアリングしたところ、相続人が増えて混乱しているとのことでした。
そのため、弊社では「代襲相続」と併せて「代襲相続の範囲」について説明いたしました。

2-4-1.「代襲相続の範囲」

代襲相続人もすでに亡くなっている場合、その子ども、つまり被相続人にとって「ひ孫」にあたる人までが相続可能です。これを「再代襲」といいます。

しかし、代襲相続人が甥や姪の場合、再代襲(甥姪の子)以降は認められません。
例えば、下記のようなケースが該当します。

<被相続人の妹が既に死亡していた場合>
• 妹の子(姪)が代襲相続人 → OK
• その姪も死亡していた → その子(姪の子)は相続人になれない

2-4-2.「結果」

U様は、再代襲について理解することができました。
結果的にスムーズに遺産分割協議を進めることができ、無事に相続の配分について話をまとめることができました。

売却活動も順調に進み、5ヶ月後には成約。
U様からは「法律のことは難しかったけれど、誰に相続権があるのか明確にわかって安心できた」とのお言葉をいただきました。

3.島田市にお住まいのW様が「相続放棄について知り、適切な判断ができた事例」

3.島田市にお住まいのW様が「相続放棄について知り、適切な判断ができた事例」

3-1.お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 島田市舟木 種別 一戸建て
建物面積 229.76m² 土地面積 107.51m²
築年数 42年 査定価格
間取り 5DK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は島田市にお住まいの50代W様です。
ある日突然、叔父様(お父様の弟)の訃報が届き、W様が代襲相続として叔父様の財産を相続することになりました。

ところが、叔父様とはこれまで一度も顔を合わせたことがなく、生前の交流もまったくなかったため、相続の話を受けた際には戸惑いと混乱を覚えました。
さらに、相続対象の中には叔父様が暮らしていた市内の一戸建ても含まれており、「住む予定もないし、面識のない親族の財産を突然引き継ぐことには抵抗がある」と感じています。

W様は叔父様のご自宅に移り住む予定も活用する予定もなかったため、不動産会社へ売却相談をすることにしました。

3-2.解決したいトラブル・課題

課題
叔父の財産をなるべくなら相続したくない。

3-3.不動産会社の探し方・選び方

W様は近くの不動産会社に複数、電話で問い合わせたところ、その中で

・親身に話を聞いてくれた
・相続についての知見があり、的確なアドバイスがもらえそうだった

上記2点で信頼できると感じた成岡工業に依頼することにしました。

3-4.W様の「トラブル・課題」の解決方法

W様の話を詳しく聞いたところ、「全く関わりのなかった親族の財産を相続するのに抵抗がある」とのことでした。
そのため、弊社では「相続放棄」を紹介しました。

3-4-1.「相続放棄」 とは

「相続放棄」とは、その名の通り、相続する権利を放棄して「なかったことにする」手続きです。
例えば、亡くなった方(被相続人)が多額の借金や債務を抱えていた場合、相続を受けることで負担が増える可能性があります。
そうしたときに、この制度が活用されます。

ただし、相続放棄をすると、借金だけでなくプラスの財産も一切受け取れなくなるため、状況をよく見極めたうえでの慎重な判断が必要です。

3-4-2.「結果」

W様は弊社の説明を聞き、検討した結果、一度も会ったことのない人の遺産を相続するのは嫌だということで相続放棄を選択されました。

相続放棄の手続きは、弊社と連携する司法書士のサポートのもと進めていきます。

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引用先:不動産売却メディア「イエジン」

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