【島田市編】相続物件を相続放棄した事例

島田市において、「相続物件を相続放棄」するまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

1. 島田市にお住まいのT様が、「多額の借金が判明し相続放棄を行った事例」

1. 島田市にお住まいのT様が、「多額の借金が判明し相続放棄を行った事例」

1-1.お客様の相談内容

相続物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 島田市旭 種別 一戸建て
建物面積 89.25m² 土地面積 152.50m²
築年数 48年 成約価格
間取り 3DK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は島田市にお住まいの50代、T様です。

お母様が亡くなり、島田市旭にあるご実家を相続することになりました。
T様は一人っ子のため、相続人はT様お一人です。

実家の片付けを進めていたところ、お母様宛ての督促状や借用書が複数見つかり、消費者金融やカードローンなど合計で約1,200万円の借金があることが判明しました。

実家の査定額は500万円前後と見込まれており、借金の方がはるかに上回っている状況です。

T様は「このまま相続すると借金も背負うことになるのか」と不安を感じ、不動産会社に相談することにしました。

1-2.解決したいトラブル・課題

課題
亡くなった母の借金が不動産の価値を大きく上回っており、相続すると多額の負債を背負うことになる。

1-3.不動産会社の探し方・選び方

T様は島田市内にある不動産会社をインターネットで調べ、その中で

・サイト内に相続不動産の問題解決事例がたくさん掲載されていた
・島田市で相続時におすすめの不動産屋ランキング第1位を獲得した実績があった

上記2点で、信頼できそうと感じた成岡工業に相談することにしました。

1-4.T様の「トラブル・課題」の解決方法

T様から「母の借金が実家の価値より多いのですが、相続しなければならないのですか?」とご質問がありました。

相続が発生すると、原則として被相続人のプラスの財産(不動産・預貯金など)だけでなく、マイナスの財産(借金・ローンなど)もすべて引き継ぐことになります。

しかし、マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合は「相続放棄」を行うことで、借金を引き継がずに済みます。

弊社はT様に「相続放棄」の手続きを提案しました。

1-4-1.相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人の財産(プラス・マイナスの両方)を一切引き継がないことを家庭裁判所に申述する手続きです。

自己のために相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立てを行う必要があります。

相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったものとみなされるため、借金を返済する義務がなくなります。
ただし、不動産や預貯金などのプラスの財産も受け取ることができなくなります。

1-4-2.「結果」

T様は弊社と提携する弁護士のサポートを受け、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述を行いました。

申述は無事に受理され、T様はお母様の約1,200万円の借金を引き継がずに済みました。

なお、相続放棄をしたことで実家の所有権も手放すことになりましたが、T様は「借金を背負うリスクがなくなり、安心して生活を続けられる」とほっとされたご様子でした。

また、弊社からは相続放棄後も相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、建物が倒壊等しないよう一定の管理義務が残る点についてもご説明し、その後の対応についてもアドバイスさせていただきました。

2. 島田市にお住まいのM様が、「管理困難な茶畑を含む不動産の相続放棄を決断した事例」

2. 島田市にお住まいのM様が、「管理困難な茶畑を含む不動産の相続放棄を決断した事例」

2-1.お客様の相談内容

相続物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 島田市金谷 種別 一戸建て+農地(茶畑)
建物面積 108.52m² 土地面積 195.30m²
築年数 55年 成約価格
間取り 3K その他 茶畑:6,000m²

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は島田市にお住まいの40代、M様です。

お祖父様が亡くなり、島田市金谷にあるご実家と、牧之原台地近くの茶畑を相続することになりました。相続人はM様のお父様ですが、お父様は既に他界されていたため、M様が代襲相続人となりました。

島田市は全国有数のお茶の産地であり、お祖父様は長年茶農家を営んでいました。
しかし、M様は会社員として働いており、茶の栽培に関する知識や経験は一切ありません。

茶畑は放置すると数年で荒廃し、病害虫の発生や周辺の茶畑への悪影響が懸念されます。さらに実家は築55年で老朽化が著しく、修繕費用も多額になる見込みです。

加えて、お祖父様には農機具のリース代や肥料代など約400万円の未払い債務があることも分かりました。

M様は「茶畑の管理もできず、借金もある。相続しても負担しかない」と感じ、不動産会社に相談することにしました。

2-2.解決したいトラブル・課題

課題
管理困難な茶畑と老朽化した実家、さらに農業関連の債務があり、相続することで経済的・労力的負担が大きい。

2-3.不動産会社の探し方・選び方

M様は島田市内にある不動産会社をインターネットで調べ、その中で

・サイト内に相続不動産の問題解決事例がたくさん掲載されていた
・30年島田市で営業しているので、同じような問題の解決実績がありそうだと思った

上記2点で、信頼できそうと感じた成岡工業に相談することにしました。

2-4.M様の「トラブル・課題」の解決方法

M様から「茶畑の管理ができないうえに借金もあります。相続をしないという方法はありますか?」とご質問がありました。

島田市を含む静岡県中部エリアでは、茶業の高齢化・後継者不足が深刻化しており、相続した茶畑の管理に困るケースが増えています。
茶畑は一般的な農地と比べて、年間を通じた剪定・施肥・防除などの管理作業が不可欠であり、放置すると近隣農家にも被害が及ぶ可能性があります。

このような場合、マイナスの財産や管理コストがプラスの財産を上回るのであれば、「相続放棄」が有力な選択肢となります。

弊社はM様に「相続放棄」と併せて、以下の点をご説明しました。

2-4-1.茶畑を含む農地の相続放棄の注意点

相続放棄をすると、実家だけでなく茶畑も含めたすべての相続財産を放棄することになります。

「実家だけ放棄して預貯金は受け取る」といった選択はできません。

また、農地法の規制により農地の売却や転用には許可が必要なため、仮に相続しても簡単に処分できるとは限りません。

さらに、相続放棄後も現に占有している財産については管理義務が残る場合があるため、放棄後の対応も事前に検討しておく必要があります。

2-4-2.「結果」

M様は弊社と提携する弁護士・司法書士のサポートを受け、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述を行いました。

申述は受理され、M様は茶畑や老朽化した実家、約400万円の債務を引き継がずに済みました。

M様は「島田の茶畑を手放すのは心苦しかったが、管理できないまま放置して周りに迷惑をかけるよりも良い判断だった」と話されていました。

弊社としても、相続放棄後の茶畑が適切に管理されるよう、地元の農業委員会への相談を併せてご案内しました。

3. 島田市にお住まいのS様が、「相続放棄の期限が迫る中で手続きを完了した事例」

3. 島田市にお住まいのS様が、「相続放棄の期限が迫る中で手続きを完了した事例」

3-1.お客様の相談内容

相続物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 島田市阿知ケ谷 種別 一戸建て
建物面積 95.60m² 土地面積 156.20m²
築年数 40年 成約価格
間取り 4LDK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は島田市にお住まいの70代、S様です。

S様のお兄様が亡くなり、島田市阿知ケ谷にあるお兄様のご自宅を相続することになりました。お兄様には配偶者やお子様がいなかったため、兄弟であるS様が相続人となりました。

お兄様の自宅は土砂災害警戒区域に隣接しており、過去にも大雨による土砂崩れで敷地の一部が被害を受けたことがありました。
建物自体も築40年で老朽化が進んでおり、耐震性にも不安がある状態です。

さらに、お兄様の死後に届いた金融機関からの通知で、住宅ローンの残債約600万円と、固定資産税の滞納約80万円があることが判明しました。

S様は相続放棄を検討していましたが、「手続きが難しそう」と後回しにしているうちに、相続開始を知ってから既に2ヶ月半が経過していました。
相続放棄の期限(3ヶ月)が迫っていることに気づき、急いで相談にいらっしゃいました。

3-2.解決したいトラブル・課題

課題
災害リスクのある老朽物件と多額の負債を抱える相続で、さらに相続放棄の期限(3ヶ月)が間近に迫っていて焦っている。

3-3.不動産会社の探し方・選び方

S様は、成岡工業を以前利用したことのある知人から紹介を受けました。
紹介してくれた理由は、

・相続と売却のことが全く分からなかったが、丁寧に対応してくれた
・最低限のことだけで、手続き等は全部任せてスムーズに終わった

ことがすごくよかったとのことで、「気負わずに相談できるから、お願いしてみれば?」と後押ししてくれたので成岡工業に相談することにしました。

3-4.S様の「トラブル・課題」の解決方法

S様から「相続放棄したいのですが、もう2ヶ月半経ってしまいました。まだ間に合いますか?」とご質問がありました。

相続放棄の申述は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に家庭裁判所へ行う必要があります。
この3ヶ月の期間を「熟慮期間」と呼びます。

S様の場合、残り約2週間と期限が差し迫っていましたが、必要書類を迅速に揃えることができれば、まだ間に合う状況でした。

弊社はS様に、提携する弁護士を即日ご紹介し、最短で手続きを進めるサポート体制を整えましたが、万が一間に合わない時のために「熟慮期間の伸長」を申立てることも視野に入れていただくことにしました。

3-4-1.熟慮期間の伸長とは

万が一、3ヶ月以内に相続放棄の判断がつかない場合は、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申立てることも可能です。

ただし、伸長が認められるかどうかは裁判所の判断によるため、できる限り期限内に手続きを完了させることが重要です。

また、相続財産を処分(売却・使用など)してしまうと「法定単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります

S様にはお兄様の財産に一切手をつけないようお伝えしました。

3-4-2.「結果」

弊社が紹介した弁護士が迅速に対応し、相談から5日後には必要書類をすべて揃え、家庭裁判所へ相続放棄の申述を行い、期限内に無事受理されました。

これにより、S様は住宅ローン残債約600万円と固定資産税の滞納約80万円の負債、そして災害リスクのある老朽物件の管理負担から解放されました。

S様は「あと少しで期限切れになるところだった。すぐに相談して本当に良かった」と胸をなでおろされていました。

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