【島田市編】相続した借地・底地の権利関係を整理して解決した事例

島田市において、「相続した借地・底地の権利関係を整理して解決」するまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

1.島田市にお住まいのS様が、「相続した底地を借地人に売却して整理した事例」

1.島田市にお住まいのS様が、「相続した底地を借地人に売却して整理した事例」

1-1.お客様の相談内容

相続物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 島田市本通 種別 底地(貸宅地)
土地面積 182.40m² 成約価格 650万円
その他 借地権者:1名

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は島田市にお住まいの60代、S様です。
S様は、お父様が亡くなったことをきっかけに、土地を相続することになりました。

ところが、現地を確認したところ、その土地の上には他人名義の住宅が建っていることが分かりました。

お父様の遺品を整理する中で、その土地は祖父の代から地元の方に貸し付けている「底地(貸宅地)」であることが判明しました。

借地人の方は40年以上前からその土地に建てたご自宅にお住まいで、地代は祖父の代に決められた金額のまま長年据え置きとなっていました。

さらに調べてみると、正式な賃貸借契約書は存在せず、口約束のみで貸し借りが続いていることも分かりました。地代は近隣相場から見ると低額で、長年見直されないまま据え置かれていましたが、固定資産税・都市計画税などの公租公課を上回る金額が毎年支払われており、領収書や振込履歴から、土地使用の対価としての支払実績を確認できました。

今後この底地を所有し続けても地代収入はわずかであり、固定資産税の負担や将来の管理を考えると、何らかの形で整理したいと考えています。
一方で、借地人の方は高齢で、長年住み慣れた家から立ち退いてもらうのは現実的ではなく、関係を悪化させたくないという思いもありました。

S様は「底地のままでは活用も難しく、かといって借地人の方に立ち退きを求めるつもりもない。どう整理すればいいのか」と悩み、不動産会社に相談することにしました。

1-2.解決したいトラブル・課題

課題
祖父の代から借地人に貸し付けてきた底地について、契約書もなく地代も低額のまま据え置きとなっている。立ち退きを求めずに底地の権利関係を整理したい。

1-3.不動産会社の探し方・選び方

S様は島田市内にある不動産会社をインターネットで調べ、その中で

・相続不動産の取扱い事例が紹介されていた
・島田市内で長年営業しており、様々なケースの対応経験が豊富そうだった

上記2点で、信頼できそうと感じた成岡工業に相談することにしました。

1-4.S様の「トラブル・課題」の解決方法

S様から「祖父の代から貸している底地を、借地人の方を追い出すことなく整理する方法はないでしょうか」とご質問がありました。

底地は借地人がいる限り自分で自由に使うことができず、第三者に売却しようとしても市場での需要が限られるため、相場よりも大幅に低い価格でしか売れないのが一般的です。

一方で、借地人の側から見ると、地主が変わる可能性や地代の値上げ交渉などの不確実性があり、できることなら土地そのものを買い取って完全な所有権にしたいというニーズが存在します。

そのため、底地の整理方法として最も円満で双方にメリットがあるのが、「借地人へ底地を売却する」という方法です。
借地人にとっては土地と建物を一体で所有できるメリット、地主側にとっては第三者に売却するよりも有利な価格で現金化できるメリットがあります。

弊社はS様に、借地人への底地売却の進め方を説明いたしました。

1-4-1.借地人への底地売却の進め方

借地人への底地売却は、以下の4つのステップで進めていきます。

  • 【ステップ1】借地権の内容を整理する
  • 【ステップ2】借地人へ底地購入の意思を丁寧に確認する
  • 【ステップ3】底地と借地権の比率(借地権割合)を考慮して価格を算定する
  • 【ステップ4】相続登記・境界・契約条件を確認したうえで、売買契約・決済・所有権移転登記を行う

1-4-2.「結果」

S様は弊社のサポートを受け、まず借地人の方のご自宅を弊社担当者と一緒に訪問しました。

借地人の方からは「立ち退きを求められるのではないかと内心心配していた」とのお声がありましたが、「立ち退きを求める意思はなく、むしろ底地をご購入いただける方向で検討したい」とお伝えしたところ、安心された様子でした。

その後、複数回の面談を経て、借地人の方からも「子どもに完全な所有権で家を残せるなら、自分の代で買い取りたい」とのお気持ちをいただき、底地の売却価格について協議を進めました。

最終的に、双方が納得する形で底地を650万円で借地人に売却し、所有権移転登記も完了しました。なお、売却に伴う譲渡所得税等については、必要に応じて税理士へ確認するようご案内しました。

S様は「立ち退きを求めずに整理ができて、借地人の方にも喜んでいただけた。祖父の代からの貸し借りが、円満に終われて本当によかった」と話されていました。

2.島田市にお住まいのY様が、「相続した借地上の実家について、地主から底地を買い取って完全所有権化した事例」

2.島田市にお住まいのY様が、「相続した借地上の実家について、地主から底地を買い取って完全所有権化した事例」

2-1.お客様の相談内容

相続物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 島田市金谷地区 種別 借地権付き一戸建て
建物面積 98.60m² 土地面積 165.20m²
築年数 42年 底地買取価格 300万円
間取り 4LDK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は島田市にお住まいの50代、Y様です。
Y様のお父様が亡くなり、ご実家を相続することになりました。

ところが、登記簿を確認したところ、建物はお父様名義でしたが、土地は別の方の名義になっていることが分かりました。

お父様の書類を確認したところ、その土地は約45年前からお父様が地主から借りていた借地で、地代も毎月支払われていたことが判明しました。借地契約書も残っており、契約は問題なく継続されている状態です。

Y様としては、ご実家にはご家族との思い出も多く、ゆくゆくはリフォームして住み続けるか、あるいは売却するかを検討したいと考えていました。
しかし、借地のままではリフォームや建替えの際に地主の承諾が必要であり、売却する場合も借地権という複雑な権利のままでは買い手がつきにくいことが懸念されました。

そんな折、相続後の地代支払いの引き継ぎについて、地主の方へご挨拶に伺った際、地主の方から「実は私も高齢で、子どもたちは地元を離れている。底地は管理が大変なので、できれば手放したいと考えている」とのお話がありました。

Y様は「地主の方も整理したい意向があるのなら、思い切ってこちらが底地を買い取って、完全な所有権にできないか」と考え、不動産会社に相談することにしました。

2-2.解決したいトラブル・課題

課題
借地のままではリフォームや売却に制約があり将来の選択肢が狭まるため、地主から底地を買い取って借地権と一体化させ、完全所有権にしたい。

2-3.不動産会社の探し方・選び方

Y様は島田市内にある不動産会社に何社か問い合わせ、その中で

・底地・借地権に関する相談実績があった
・対応が丁寧で、質問したことに的確に分かりやすく答えてくれた

上記2点から、自身の問題解決をサポートしてくれると感じた成岡工業に相談することにしました。

2-4.Y様の「トラブル・課題」の解決方法

Y様から「地主から底地を買い取って、借地を完全所有権にしたいのですが、どう進めればよいでしょうか」とご質問がありました。

借地権とは、他人の土地を借りて建物を所有する権利のことで、その土地は他人(地主)の所有物になります。
借地のままでも住み続けることはできますが、以下のような制約があります。

  • 建替えや増改築には地主の承諾が必要で、承諾料の支払いを求められることが一般的
  • 売却する際にも地主の承諾と承諾料が必要
  • 更新時期には更新料の支払いが発生する場合がある
  • 将来の値上げ交渉や契約条件の変更リスクがある

これらの制約を解消する最も根本的な方法が、「地主から底地を買い取って完全所有権にする」ことです。

完全所有権になれば、借地契約上の地主承諾を得る必要がなくなり、建替えや売却を検討しやすくなります。ただし、建替えには建築基準法や都市計画上の制限、接道状況などの確認が必要です。

そこで弊社は、Y様からご質問をいただいた、底地買取の進め方の説明をしました。

2-4-1.借地人からの底地買取の進め方

底地の買取は、借地人にとって借地関係を解消し、土地・建物を完全所有に移行できる有効な手段です。

一方で、契約内容の確認から価格交渉、登記手続きまで複数の工程があり、順序立てた対応が求められます。
借地人が地主から底地を買い取る際は以下、7つのステップで進めます。

  • ①現在の借地契約の内容を確認する
  • ②地主側の売却意思と所有者・登記名義を確認する
  • ③底地の買取価格を算定する
  • ④当事者間で合理的な価格を協議する
  • ⑤売買条件を決め、売買契約を締結する
  • ⑥決済・所有権移転登記を行う
  • ⑦借地権が原則として混同により消滅し、土地・建物を一体で所有できる状態となる

2-4-2.「結果」

Y様は弊社のサポートを受け、まず地主の方と正式な面談の場を設け、底地買取の意向と希望条件を伝えました。

地主の方からは「ぜひお願いしたい」との回答をいただき、価格交渉に進むことができました。

弊社は近隣の取引事例や借地権割合に基づいて適正な底地評価額を提示し、双方が納得する形で480万円で底地を買い取ることが決まりました。

司法書士の手続きを経て所有権移転登記が完了し、Y様が土地所有権を取得したことで、借地権は原則として混同により消滅し、土地と建物を一体で所有する状態となりました。なお、借地権が土地賃借権である場合は賃貸人・賃借人の地位が同一人に帰することによる整理、地上権である場合は物権の混同として整理されます。

Y様は「これでリフォームも売却も自由に検討できるようになりました。地主の方も『長年の管理から解放されてほっとした』と喜んでくださり、双方にとって良い結果となった」と話されていました。

3.島田市にお住まいのT様が、「地主との関係が悪化していた相続借地について、専門業者への借地権売却で整理した事例」

3.島田市にお住まいのT様が、「地主との関係が悪化していた相続借地について、専門業者への借地権売却で整理した事例」

3-1.お客様の相談内容

相続物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 島田市道悦 種別 借地権付き一戸建て
建物面積 86.40m² 土地面積 148.50m²
築年数 48年 借地権売却価格 200万円
間取り 3LDK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は島田市にお住まいの50代、T様です。
T様のお母様が亡くなり、実家を相続することになりました。

ご実家は土地を借りて建てた借地権付きの住宅で、もともとはお父様が地主と契約を結んだものでした。

お父様が10年ほど前に亡くなられた際にお母様が借地権を相続し、今回のお母様の逝去によってT様が借地権を相続することになったという経緯です。
ところが、相続をきっかけに地主の方へご挨拶に伺ったところ、いくつかの問題が浮上しました。

まず、当時の借地契約書が見当たらず、地代の金額や契約期間などを示す書面が手元にない状況でした。地主の方も「うちにも控えがない」とのことで、契約内容について双方の認識に食い違いが生じていました。

さらに、過去の更新時の更新料について、地主側は「以前から更新時には更新料を支払ってもらう話になっていた」「前回も支払いを求めたが未払いのままだ」と主張しました。

一方で、T様側には契約書や領収書などの資料がなく、お父様からは生前に「更新料は支払い済みだ」と聞いていたため、更新料支払の合意の有無や支払済みかどうかについて、双方の認識が食い違う状態となっていました。

確たる証拠がないため水掛け論となり、話し合いは平行線をたどりました。
加えて、T様は将来的に建替えたうえで売却することも視野に入れており、その意向を地主の方に相談したところ、「建替えは認めない」「もし建替えるなら相当の承諾料を払ってほしい」との回答があり、話し合いの雰囲気はさらに悪化してしまいました。

T様は「地主との直接の話し合いではもう前に進めない。何か別の方法はないか」と悩み、不動産会社に相談することにしました。

3-2.解決したいトラブル・課題

課題
相続した借地について地主との関係が悪化しており、底地買取や建替え承諾を得るのも困難になっている。地主との直接交渉を避けつつ、専門家や専門業者を介して借地権を整理・現金化したい。

3-3.不動産会社の探し方・選び方

T様は、成岡工業を以前利用したことのある知人から紹介を受けました。
紹介してくれた理由は、

・島田市での営業実績が長く、さまざまなケースへの対応実績が豊富
・相続物件のトラブルでお世話になったけど、円滑に解決してくれた

これらの点がよかったとのことで、「地主と話がこじれたケースでも対応してくれると思うから、相談してみれば?」と後押ししてくれたので成岡工業に相談することにしました。

3-4.T様の「トラブル・課題」の解決方法

T様から「地主と話がこじれてしまった借地を、どう整理すればよいでしょうか」とご質問がありました。

地主との関係が悪化している場合は、「借地権を第三者(借地権買取の専門業者)に売却する」という方法が有効です。

弊社はT様に、借地人による借地権の第三者売却の進め方を説明しました。

3-4-1.借地人による借地権の第三者売却の進め方

借地人が地主から底地を買い取る場合は、単に売買価格を決めるだけでなく、現在の借地契約の内容、地主側の所有関係、土地の評価、境界や登記の状況などを確認したうえで進めることが重要です。

  • ①借地権の確認
  • ②資料整理
  • ③専門業者へ査定依頼
  • ④売却条件の確認
  • ⑤地主への譲渡承諾交渉
  • ⑥承諾がない場合は裁判所へ申立て
  • ⑦借地権の譲渡完了

実務上は、専門業者や代理人が交渉窓口となることで、T様が地主と直接交渉する負担を大きく減らせます。
ただし、売買契約の締結、必要書類の提出、地主承諾または裁判所許可に関する手続きでは、T様の確認や署名押印が必要になる場合があります。

3-4-2.「結果」

T様は弊社の紹介で借地権買取の専門業者と面談し、200万円で借地権を売却することが決まりました。また、借地権売却後の税務申告についても、税理士に確認することをおすすめしました。

価格は通常の借地権相場よりはやや控えめでしたが、T様自身が地主と再度交渉する必要がないことを最優先したいとのご意向で、納得のうえで合意されました。

売買契約の締結後は、専門業者が地主に対して借地権譲渡の承諾を求める交渉に入りました。地主は当初承諾を渋りましたが、T様名義での申立て準備を業者がサポートし、借地非訟手続きの準備を進めたところ、最終的に承諾料を受け取る形で承諾するに至りました。

この交渉プロセスにおいて、T様は地主と直接やり取りする必要がなく、必要書類の確認や署名押印などは専門業者や担当者のサポートを受けながら進め、最終的に売却代金の決済まで完了しました。

T様は「もう地主と話したくないと思っていたが、専門業者の方が間に入ってくれて、必要な手続きは専門業者や担当者にサポートしてもらい、自分で地主と直接交渉せずに整理を進められた。精神的な負担からも解放されて本当によかった」と話されていました。

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